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グレーゾーン金利とは

過払い金は、グレーゾーン金利と呼ばれる2つの法律が定めている上限利息の差から生み出されています。

具体的にご説明していきますと、1つ目の法律である利息制限法では、利息の制限を元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%としています。この利息制限法では、制限利息を超過している部分は無効と定めています。

一方で、2つ目の法律である出資法では上限利率を年29.2%としています。

簡単に並べて見ますと、

利息制限法:元本10万円未満は年率20%
      元本10万円以上100万円未満は年率18%
      元本100万円以上は年率15%

出資法  :年29.2%


明らかに、出資法の上限利息の方が高いですね。つまり、債務者にとって出資法の方が負担が重く、貸金業者にとっては有利なワケです。

また、法律の罰則規定を見てみると、利息制限法は強行規定であるものの罰則がありません。比べて、出資法においては、上限利率を超えた場合は刑事罰の対象になります。(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)

このように、利息制限法の上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利といい、多くの消費者金融業者などの貸金業者が出資法の上限利率に近い金利で融資しています。(貸金業者としては、出資法に基づいて貸し出しをした方が、利益が得られるからですね)

利息制限法は1954年に施行されており所管官庁は法務省、出資法は同じく54年に「ヤミ金融」を取り締まるために制定され刑事罰もあり所管官庁は法務省と金融庁になっているために発生しているものがグレーゾーン金利です。(そもそも論としては、2つの法律を作らずにしておけばよいのにとも思いますね)

グレーゾーン金利

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