過払い金にも発生する利息
引き直し計算をする上で、是非とも知っておいていただきたいのが、過払い金返還請求に対しても利息は発生するということです。(つまり、簡単に言うと、多く返済してしまった過払い金にも利息が発生するということです。貸金業者に債務者が貸していたということになりますね)
具体的な利息について言うと、過払い金の利息は民法404条で規定されている5%が一般的であるとされています。しかしながら、判例によっては商法514条の規定する6%とするものもあります。
過払い金の返還請求をする際には、貸金業者に大して、この「利息分」も請求しておくのが基本です。
何故かと言いますと、貸金業者と和解をする際に利息を免除してやる代わりに、過払い金は全額返還して貰うといった交渉も可能になるからです。
また、どんなに貸金業者に対して取引履歴の開示請求を粘り強くしても、開示されない場合には、訴訟を起こすことになりますが、その際には「推定計算」という方法で引き直し計算をすることになります。
推定計算では、債務者の記憶に基づいて引直計算をすることになります。ここで「そんな詳しく覚えているワケないよー」と思われる方が多いと思いますが、推定計算の場合でも非常に正確である必要性はありません。
たとえ、返済日の数日のズレや数万円の返済金額の違いがあっても問題はないのです。
本当の過払い金の全額よりも推定計算のよって求めた金額の方が多い場合には、自社の損になるのは貸金業者も嫌なので、間違いだと指摘してくるはずです。ですから、推定計算をする場合は実際の過払い金返還請求額よりも多くなるようにしておきましょうね。