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みなし弁済規定とは

ここでもう一つ重要な過払い金返還請求に関する重要な用語として、「みなし弁済規定」という言葉があります。

これは、利息制限法の上限利息を超過する利息契約は無効でありますが(これが過払い金返還請求の理由ですね)、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法の超過利息であっても、債務者が「任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなす」と定めています。

このため、貸金業者の中にはこのみなし弁済規定を利用して、利息制限法を超過した部分の弁済を有効であると主張する貸金業者も少なくありません。

しかしながら、みなし弁済規定が適用されるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

1 貸主が、登録を受けている貸金業者であること
2 借主が、利息と認識して、支払ったこと
3 借主が、任意に支払った利息であること
4 業者が契約の際に、貸金業規制法17条の要件を満たす書面を交付している
5 業者が弁済の際に、貸金業規制法18条の要件を満たす受取証書を、直ちに交付している

貸金業者が、裁判において、みなし弁済を主張するには、みなし弁済規定を満たしているということを証明しなければなりません。

しかしながら、裁判所が要件を厳しく解釈するようになっているので、実際に要件を満たしている貸金業者は少ないようです。

みなし弁済規定を満たしていない場合には、利息制限法を超えた利息の返還を請求できますので、過払い金返還請求をしている債務者の方は堂々と返還請求を主張してください。

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