貸金業者との和解も一つの手段
過払い金の返還請求をする際に、最終的には裁判をしないと過払い金が返還されないかというと、そうでもありません。
もちろん、貸金業者にもよりますが、裁判をせずとも過払い金返還請求の返還に応じる業者もあります。(貸金業者の方も、裁判にかかる費用や手間を考えると、示談して和解に応じたほうが得だと考えるケースもあるということです)
貸金業者と裁判をせずに和解する場合、過払い金全額の60%-90%程度に減額した金額で和解するケースが多いとされています。
但し、最初から債務者が和解を目標にする必要は全然ありません。この場合、裁判にかかる手間と比較して、どの程度の減額であれば和解してもよいかと思えるかは、債務者の判断によります。もしも「絶対に和解などせずに、全額過払い金を返還して貰いたい」と考える際には、和解などせずに裁判に打ってでるべきです。
和解するかどうかは、どのくらいの減額の割合ならば、自分で納得できるかと加味した上で考える必要があります。
貸金業者との和解を進める場合には、通常、貸金業者の方から減額を主張してきます。
減額を受け入れるかどうかは債務者の判断によりますけれども、余分なお金を返済請求していたのは貸金業者の方であり、裁判では貸金業者の方が不利ですので、簡単に貸金業者からの減額要求に応じる必要はありません。
過払い金をすぐに必要としない場合、つまり、現在の生活に余裕がある場合には、減額要求に応じず強気の交渉を進めていきましょう。