取引履歴の請求に貸金業者が応じない場合の対処方法
実際の過払い金返還請求を目的として、貸金業者に対して過去の取引履歴の開示を求めたとしても、全部の期間ではなく、一部分の期間しか開示されないケースがあります。
貸金業者に対して、開示できない理由を聞いてみると、1)社内規定上、開示できないことになっている、2)10年以上前の取引記録は、既に廃棄処分してしまった、などという言い訳がおおいようです。
もしもあなたが貸金業者に対して開示請求をしても、貸金業者から取引履歴が開示されない場合には、監督庁所轄の財務局や都道府県金融課などに行政指導をして貰うように働きかけます。(これは、そこそこ結構効果があるようです)
監督庁から行政指導を受けると取引履歴を開示する貸金業者もあるのですが、なかにはたちの悪い貸金業者もあり、監督庁から行政指導を受けても、一切開示をしないところもあります。
この場合の過払い金返還請求の対策手段としては、「訴訟」をする以外にはありません。
基本的に貸金業者としては、自社の利益を損なうことになる過払い金返還請求は、もし存在していたとしてもそれを債務者に返還したくないというのが本音のようです。
このため、取引履歴の開示請求に真摯に応じてくれない場合には、粘り強く貸金業者と交渉していかなければなりません。