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過払い金返還請求の裁判の仕方

それでは、過払い金の返還請求に関する裁判を貸金業者に対して起こす際に、簡易裁判所と地方裁判所とのどちらで起こすべきかということになりますが、これは、訴額、つまり過払い金の返還請求額が140万以下か以上かによって決まります。

具体的には、140万円以下の場合には、簡易裁判所で裁判を起こすことになります。140万円以上の場合には地方裁判所と決められています。(法律的には、事物管轄というものです)

またここで言う訴額とは、貸金業者に対して請求する額のことであり、請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれませんので、注意してください。

加えて、裁判を起こす場所ですが、過払い金の返還債務は持参債務(原告である債務者の住所地で支払うべき債務)ですので、過払い金返還請求訴訟は原告である債務者の住所を管轄する裁判所で起こすことができます。

ここでもう一つ付け加えておくと、貸金業者が交付する契約書には一般的に訴訟になった際の管轄の合意として「貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します」書かれている場合が多いこともあります。

こうなると、債務者が住んでいる近くの裁判所で裁判を起こすことかできないのか、と思いますが、現在ではこの約款による管轄の合意は無効であると考えられているので大丈夫です。

この理由としては、法律的に、専属的合意管轄ではなく、競合的管轄合意であると考えられているためであり、たとえ契約書の合意が存在していても、原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。

過払い金返還請求

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