貸金業者に対する損害賠償請求も可能
では、実際に裁判を起こす際の要求として、過払い金返返還請求の訴訟では、返還請求に加えて、弁護士費用や取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をすることもできます。
しかしながら、全ての場合に損害賠償請求も認められるワケではなく、損害賠償請求が認められるかどうかは場合によって異なります。
例えば、貸金業者に対する取引履歴の不開示が違法行為であると認められるには、一般的に最低でも文書で3回以上、口頭でも3回以上は請求している必要があるされています。(これも、きちんと履歴を証拠として残しておく必要がありますね)
債務者からの再三の請求にもかかわらず長期にわたって、貸金業者が取引履歴の開示を拒否した場合には、損害賠償請求が認められる可能性があります。(これも可能性という意味ですので、100%損害賠償請求が認められるわけでないということを留意してくださいね)
なお、一般的に、弁護士費用は10万円程度、慰謝料は10〜30万円程度が目安です。
他の場合としては、過払い金の返還請求をしている貸金業者が他の貸金業者などと合併をしてしまっているというケースも存在します。
このような場合でも、債権と債務は全て合併後の新会社に承継されるので、合併前の会社が持っている過払い金返還返還債務も合併後の新会社が承継することになりますので、合併後の新会社に裁判を起こせばよいことになります。