引直計算の仕方
消費者金融業者などの貸金業者に取引履歴を請求して、首尾よく取引履歴を開示してもらったら、利息制限法に基づく利息を上回って返済していたかどうかを確認する必要があります。
もしも、その取引履歴の計算書が貸金業者の約定利率に基づくものであり、利息制限法を越えて出資法ぎりぎりの利率での貸付けであった場合には、過払い金返還請求が発生している可能性があります。この際には、引直計算をする必要があります。
引直計算といっても紙と鉛筆で計算をするには、非常に手間が掛かりま。最近では、ネット上に引直計算の専用ソフトがフリーでダウンロードできるサイトもありますので、これらのソフトを使って計算するのが最も手っ取り早いです。
また、他にも過払い金返還請求に関連するマニュアル本なども出版されていますので、これらの書籍に付属で付いてCD-ROMなどにも似たような計算ソフトが付いていたりしますので、それを利用するのも手です。
債務者がお金を借りる際に、貸金業者と基本契約を締結する場合には、通常「極度額」や「借入限度額」が設定されているはずです。
利息制限法では、所定の利息を定める際の元本は、基本契約に基づく「極度額」または「借入限度額」を基準にしています。
例えば、借入限度額が100万円の包括契約を締結した場合、実際に借りた金額が100万円未満であったとしても、18%ではなく15%になります。
※利息制限法:元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%の利息で見ています。
また、基本契約を結ばずに、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合には、元本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、100万円以上になれば18%から15%になるということになります。