過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、最近になってグレーゾーン金利と共に注目されてきています。近頃では、過払い金返還請求の法的業務を受託する司法書士事務所などの宣伝が、地下鉄などの広告でも目立つようになってきていますよね。
この過払い金返還請求を簡単に説明すると、消費者金融業者などからお金を借りた人、つまり債務者が制限されている利息を超えて消費者金融などの貸金業者に対して返済し過ぎてしまったお金のことを指します。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が利息制限法と呼ばれる法律に定められた利息以上の金利でお金を借りている場合、本来の利息制限法に定められた利息でもって引き直し計算をした利息との差、つまり本来ならば債務者が支払う義務のないお金のことを言います。
なぜ過払い金返還請求というものが発生するかというと、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法ではなく、出資法と呼ばれる年率29.20%すれすれのところで金利を設定している業者が多いためです。
出資法の上限利息と比較して、利息制限法は、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と出資法の年率29.20%よりも低く設定されています。この差が返す必要の無かったお金が過払い金となります。
つまり、消費者金融などは、出資法の上限利息である年率29.20%近くの利率で貸付をしているのが一般的です。
しかし、利息制限法では、元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めており、この利率の違いが過払い金返還請求を生み出す原因です。
それでは、何故消費者金融などの貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのであろう?という疑問が沸きますが、これは利息制限法を越えた利率で貸付けをしても罰則がないからです。
(そもそも、利息制限法と出資法という2つの貸金業者に対する法律があるのもおかしいのですが。。ともかく、出資法を越えた利率で貸金業者が貸付けをすると、刑事罰の対象になります)
このため、貸金業者は上限利率の高い出資法の金利に近い利率で貸付けを実施していたケースが多く、出資法よりも低い上限利率が設定されている利息制限法で引き直し計算をすると過払い金返還請求が発生しているケースが多いのです。
実際、個人の債務整理などをしている司法書士や弁護士の業務として、過払い金返還請求の回収案件が増えてきているとのことですので、思い当たるふしがある方は是非、チェックしてください。