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最新記事【2007年11月12日】

消費者金融業者などの貸金業者が過払い金返還請求権の消滅時効を主張し、過払い金を返還する必要がないと言ってきたときには、どのように対処すればよいのでしょうか。

先ず始めに、過払い金返還請求権の消滅時効は10年となっています。この10年の起算日は過払い金が発生した時点から計算されます。

つまり、過払い金返還請求の権利が行使されない状態が10年続き、貸金業者が時効の利益を得ることを意思表示するのならば、過払い金の返還請求権は消滅します。こうなると、過払い金を貸金業者から取り戻すことはできません。

しかしながら、過払い金が発生した後も貸し金業者と取引が継続している際には、新たな借り入れをするごとに古い借入金に対する弁済をしているといえるので、借り入れと返済が続いている限りは請求権の消滅時効が完成することはありません。

簡単に言うならば、取引が継続している限りは時効消滅はしないということです。

加えて、過去に一旦完済をした後に、また同じ契約で借入れをした場合でさえも、一連の取引が継続しているとみなし、時効が成立することはありません。

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